第1章 総 則

(名 称)
第1条 本会は、メディカル・マネジメント・プランニング・グループ(以下「MMPG」という。)と称する。

(目 的)
第2条 本会は、次に定めるMMPG理念をもって組織並びに会員活動の拠り所とし、その運営基本方針たる医療・福祉界の健全発展に資するとともに、行政府の政(施)策遂行の円滑化に寄与することを目的とする。
< 理 念 >
MMPGはその叡智を結集し、利他の心をもって
真に豊かな社会づくりに貢献する
2.本会は、MMPG理念の実現を通して会員の繁栄、発展を期することを目的とする。

(事 業)
第3条 本会は、前条に規定する目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会員の職務能力並びに人格能力向上のための教育研修
(2)公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会の諸活動への協力
(3)医療機関に対する研修会等の開催及び医業経営に関する啓蒙
(4)福祉施設に対する研修会等の開催及び福祉事業経営に関する啓蒙
(5)医業・福祉事業経営に関する調査研究並びに政策提言
(6)前各号から派生される医療・福祉領域の調査研究及びコンサルティング・ツールの開発
(7)経営コンサルティングにかかる必要データ・情報の収集・提供
(8)経営コンサルティング・ツールの開発及び普及
(9)会員関与先の拡充、共同開発
(10)会員の福利厚生及び事業拡充支援
(11)前各号に付帯する事業
(12)その他、本会の目的達成に必要な事業

(本部所在地)
第4条 本会は、東京都に本部を置く。

第2章 会 員

(会 員)
第5条 本会の会員は、本会の目的及び事業に賛同する、次に掲げる者とする。
(1)会員
(2)特例会員
(3)提携法人会員
(4)準会員
2.前項の規定にかかわらず、次の各号の一に掲げる者は、会員になることができない。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)
(2)暴力団員等が実質的に運営を支配又は運営に関与していると認められる者
(3)暴力団員等を不当に利用していると認められる者
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる者
(5)暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
3.第1項第1号の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員に準ずるものとする。

(入 会)
第6条 会員として入会しようとする者は、入会申込書により、理事長に申し込まなければならない。
2.入会申込者は、所定の手続きを経て執行部会の承認の後、会員の資格を取得する。

(入会金及び会費)
第7条 会員は、会費等規程に基づいて入会金及び会費等を納入しなければならない。
2.理事長は前項にかかわらず、会費等規程に基づき減免することができる。

(会員の資格喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき
(3)破産手続開始の決定を受けたとき
(4)死亡、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である法人が消滅したとき
(5)3ヶ月以上会費を滞納したとき
(6)除名されたとき
(7)第5条第2項各号の一に該当するとき

(退 会)
第9条 会員は所定の退会届を理事長に提出し、退会することができる。

(除 名)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決に基づき、除名することができる。この場合、当該会員に対し議決前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)本会の定める定款又は倫理基準に重大な違反のあったとき
(2)本会の名誉を毀損し、又は本会の目的に反する行為をしたとき
(3)業務上の法令違反その他会員として相応しくない行為があると認められたとき

(綱紀監察)
第11条 理事長は執行部会の承認を得て別に定める綱紀監察規程に基づいて処分することができる。

(拠出金品の不返還)
第12条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

(準会員等)
第13条 特例会員、提携法人会員及び準会員については別に定める規程による。

第3章 役 員

(名誉理事長)
第14条 本会は創設者川原邦彦先生を名誉理事長とし、その業績を末長く称えるものとする。

(会長、副会長及び参与)
第15条 本会は以下に定める役員の他に、MMPGの諸活動を長年にわたり理解し、かつ行政施策の推進並びに医療・福祉分野における経営において功績を有する者を会長、副会長及び参与とすることができる。
2.会長、副会長及び参与は、本会の会務執行に対する権限を有しない。
3.会長、副会長及び参与は執行部会において適任者がある場合はこれを推挙し、総会の決議を経て理事長が任命するものとする。
4.会長、副会長及び参与の報酬については、別にこれを定める。
5.会長、副会長及び参与の任期は2年とし、再任を妨げない。

(役員の種類及び定数等)
第16条 本部には次の役員を置く
理事 50人以内
監事 4人以内
2.前項の理事のうち、1人を理事長、2人以内を副理事長、6人以内を専務理事、40人以内を常務理事とする。
3.第5条第2項各号の一に該当する者は、役員となることができない。

(選任等)
第17条 理事長及び監事は、選考委員会が理事長及び監事候補者を会員より選考し、総会においてこれを承認する。
2.理事長は、会員より副理事長、専務理事候補者を指名し、総会においてこれを承認する。
3.常務理事及び理事は、会員より執行部会が常務理事及び理事候補者を指名し、総会においてこれを承認する。ただし、必要に応じて会員以外から事務局に常務理事1名を置くことができる。
4.地域会会長は前項の規定に関わらず常務理事とする。
5.選考委員会委員は執行部会において選任し、選考委員会の運営等についての細則は執行部会において定めるものとする。

(職 務)
第18条 理事長は本会を代表し、会務を総理する。
2.副理事長は理事長を補佐し、本会の常務を統括することができる。また理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によってその職務を代行する。
3.専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、本会の常務を統括する。
4.常務理事は、理事会の議決に基づき、本会の常務を分担処理する。
5.理事は、理事会の構成員として、理事会において意思決定を行う。
6.監事は次に掲げる業務を行う。
(1)本部及び各地域会の会計を監査すること
(2)本部及び各地域会の業務を監査すること
(3)理事の会務執行状況を監査すること
(4)会計及び会務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを執行部会に報告すること
(5)前号の報告をするため必要があるときは、総会又は理事会の招集を請求し、若しくは招集すること

(任 期)
第19条 本会役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2.補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3.本会の役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(定 年)
第20条 理事及び監事は満70歳をもって定年とする。但し任期中に満70歳を迎えた場合は任期満了をもって定年とする。

(解 任)
第21条 本会の役員が次の各号のいずれかに該当する場合は、総会の議決により、当該役員を解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)職務執行上の法令及び定款違反その他役員として相応しくない行為があると認められたとき
(2)心身の故障等のため、職務の遂行に堪えられないと認められたとき
(3)第5条第2項各号の一に該当する者

(報酬等)
第22条 役員は原則無報酬とする。ただし、常勤の役員には報酬を支給することができる。
2.役員には、費用を弁償することができる。
3.前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(特別顧問、顧問及び相談役)
第23条 本会に、特別顧問、顧問及び相談役を置くことができる。
2.特別顧問は執行部会の意見を聴取し、執行部等を退任した会員より理事長が委嘱する。
3.特別顧問は、執行部会の諮問に答え、又は執行部会に対して意見を述べることができる。
4.顧問は70歳定年に達した理事経験者である会員より理事長が委嘱する。
5.相談役は理事経験者とし、理事長が委嘱する。
6.顧問及び相談役は、理事会から諮問された事項について意見を述べることができる。
7.特別顧問、顧問及び相談役の任期は、2年とする。但し再任を妨げない。

第4章 総 会

(種 別)
第24条 総会は通常総会及び臨時総会の2種とする。
2.通常総会および臨時総会は場所の定めのない総会とすることができる。

(構 成)
第25条 総会は会員をもって構成する。

(開 催)
第26条 通常総会は原則年2回開催する。また、臨時総会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)執行部会が必要と認めたとき
(2)会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3)第18条第6項第5号の規定により、監事から請求があったとき

(招 集)
第27条 総会の招集は理事長がこれを行う。
2.理事長は前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に総会を開催しなければならない。
3.総会を招集するときは、会議の目的及び審議事項、日時、場所(場所を定めない総会の場合を除く)、当該総会において書面・ファクシミリ又は電磁的方法による出席および表決ができる場合にはその旨を記載し、書面、ファクシミリ又は電磁的方法をもって7日前までに通知しなければならない。

(議 長)
第28条 総会の議長は理事長がこれにあたる。

(定足数)
第29条 総会は、会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議 決)
第30条 総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。但し以下に定める事項については総会員の3分の2をもって決する。
(1)会員の除名
(2)役員の解任
(3)長期借入金の借入
(4)定款の変更
(5)解散
(6)残余財産の処分

(書面表決等)
第31条 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面、ファクシミリ又は電磁的方法をもって表決し、または他の会員を代理人として表決することができる。
2.前項の場合における前2条の適用については、その会員は出席したものとみなす。

(議事録)
第32条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)会員の現在員数及び出席者数(書面、ファクシミリ又は電磁的方法による表決者及び表決委任者の場合に当たっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名、押印しなければならない。

第5章 理 事 会

(構 成)
第33条 理事会は理事をもって構成する。

(機 能)
第34条 理事会は、本定款で定めるもののほか、本会の運営に関する次に掲げる事項を審議する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開 催)
第35条 理事会は、原則として年2回開催する他、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)執行部会が必要と認めたとき
(2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3)第18条第6項第5号の規定により、監事から請求があったとき

(議 長)
第36条 理事会の議長は理事長がこれに当たる。

(定足数等)
第37条 理事会には第29条から第32条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」及び「会員」とあるのは、それぞれ「理事会」及び「理事」と読み替えるものとする。

第6章 執行部会

(構 成)
第38条 執行部会は、次の職位をもって編成する。
(1)理事長
(2)副理事長
(3)専務理事

(機 能)
第39条 執行部会は、執行部会規則のもと本会の運営に関する事項を審議し、会務の運営を執行する責任を有する。

第7章 地域会等

(地域会)
第40条 本会は、各地域に地域会を置く。また各都道府県に支部を置くことができる。
2.各地域会は本部の統制下に置かれるものとする。
3.各地域会に会員職員の研修機関として誠志会を置く。

(地域会会長会)
第41条 地域会会長会は、本会の地域会活動の調整統括、及び執行部会から委 託を受けた事項等の処理をする。
2.前項の会議は、次の職位をもって構成する。
(1)担当専務理事
(2)地域会会長
3.地域会会長会の議長は担当専務理事がこれにあたる。

第8章 委員会等

(委員会等)
第42条 本会に、委員会、研究会、審査会、並びに必要に応じて検討会等を置く。
2.本会に、上記の他、総会の決議により設置が認められた機関を設ける。
3.委員会等は本部の統制下に置かれるものとする。
4.必要に応じて委員会、研究会、審査会を所管する常務理事により合同会議を開催することができる。
5.前項の会議の議長は担当専務理事がこれにあたる。

第9章 財産及び会計

(事業年度)
第43条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(財産の構成)
第44条 本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)入会金及び会費
(2)負担金
(3)寄附金品
(4)財産から生じた収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入

(財産の管理)
第45条 本部の財産は、執行部会が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(経費の支弁)
第46条 本会の経費は、財産をもって支弁する。

(事業計画及び収支予算)
第47条 本部の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、毎事業年度開始前に理事長が作成し、理事会の議決を経て総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。

(暫定予算)
第48条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は執行部会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)
第49条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、毎事業年度終了後、3ヶ月以内に総会の議決を得なければならない。
(1)事業報告書
(2)収支計算書
(3)正味財産増減計算書
(4)貸借対照表
(5)財産目録

(特別会計)
第50条 本会は、必要あるときは総会の議決を経て、特別会計を設けることができる。

(長期借入金)
第51条 本会が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会の議決を経なければならない。

第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第52条 この定款は、総会の議決を得て変更することができる。

(解 散)
第53条 本会は、総会の議決を得て解散する。
(残余財産の処分)
第54条 本会が解散のときに有する残余財産は総会の議決を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。

第11章 事 務 局

(設置等)
第55条 本会の会務を処理するため、事務局を置く。
2.事務局には、常勤の事務局長、事務局次長及び所要の職員を置く。
3.事務局長及び職員は、理事長が任免する。
4.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、執行部会の議決を経て、理事長が別に定める。

(備付け帳簿及び書類)
第56条 事務局には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)会員・特例会員・提携法人会員並びに準会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3)役員及び事務局職員の名簿及び履歴書
(4)定款に定める機関の議事に関する書類
(5)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(6)資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(7)その他必要な帳簿及び書類

(委 任)
第57条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

附 則

1.本定款は、平成3年1月1日から施行する。
2.地域会は、地域会規則を地域会の定款として類用し、地域会規則に定めのないものについては本定款を準用する。
3.平成9年10月17日一部改正
4.平成16年7月21日一部改正
5.平成17年4月7日一部改正
6.第22条については平成18年4月1日より施行する
7.平成18年1月19日一部改正
8.平成19年3月23日一部改正
9.第22条第1項については平成19年4月1日から施行する
10.平成21年1月21日一部改正
11.平成24年10月26日一部改正
12.平成28年10月14日一部改正
13.第4条については平成28年12月19日から施行する
14.令和2年6月22日一部改正
15.令和7年4月17日一部改正